2020.12.23

できるだけ省力化して要介護認定を受けるには

2020.12.23

できるだけ省力化して要介護認定を受けるには

コロナ禍で帰省ができず、久々に会った親の変化に焦ってしまう方も少なくありません。そんな時は、プロの力を借りて介護体制の構築を考えてください。

介護体制の構築には、介護認定を受けプロのサービスを活用する必要があります。この時に便利なのは「地域包括支援センター」を通した「代理申請」です。

【代理申請の手順】※必要性に応じてのサポートとなります。
1、「地域包括支援センター」の連絡先を調べる
インターネットで「地域包括支援センター」×「親の住んでいる地域の住所(町名まで)」で検索。

2、「地域包括支援センター」へ「代理申請」を依頼
地域包括支援センターへ電話し「代理申請をお願いしたい」と伝える。日々の生活の中での不安や困りごとを箇条書きにして、電話の際に伝えると効果的。

3、「申請」のための書類(「介護保険要介護(要支援)認定申請書」)を準備
役所のサイトからダウンロードしたり、地域包括支援センターからの送付も可能。親に破棄されぬよう、送付先は依頼人の住所に。

4、役所へ申請
印鑑持参の上、「介護保険被保険者証」あるいは「健康保険被保険者証」を親の住む市町村の役所の窓口へ申請。地域包括支援センターによる代行も可能。

5、「主治医意見書」の作成を依頼
主治医がいない場合は、地域包括支援センターに相談を。

6、一次判定のために調査員が訪問
親が調査員を追い返したり、「何でもできる」と返答して介護の必要がないと判断されぬよう、家族もしくは地域包括支援センターの職員が立ち会うことも検討を。その際、日々の生活の中での不安や困りごとを箇条書きにしたものを調査員に渡す。親の気持ちに配慮して、見送りのために玄関を出たタイミングなど、見えないところで渡す。

7、二次判定が行われ、介護認定が決定
訪問調査員の一次判定、主治医の意見書をもとに複数人で話し合いをする二次判定で、介護認定を決定し、その結果を郵送で通知。

8、「ケアプラン」を作成し、介護サービスの利用開始
通知された介護度が「要支援1・2」ならば「地域包括支援センター」、「要介護1~5」ならば「ケアマネジャー」が、介護が必要な家族の状況に合わせて「ケアプラン」を作成し介護サービスの利用がスタート。

※申請して介護認定の通知までは約1カ月~1カ月半。ただ、申請した日から介護サービスの利用も可能。その場合、通常1~3割負担で利用できる介護サービスを一旦は全額負担、後から7~9割が返還される(償還払い)制度もある。

地域包括支援センターを通して「代理申請」すると、介護申請の手間を省力化できるだけでなく、「いざ」という時の相談先でもある地域包括支援センターと「ご縁」をつなぐことができます。