2020.09.16

若い家族を介護するポイント

2020.09.16

若い家族を介護するポイント

「介護保険=高齢者のもの」と思われがちですが、40歳以上65歳未満(第2号被保険者)でも、老化に起因して発症する下記の16疾病で「介護が必要」と認定されると「介護保険」が申請できます。

●16の特定疾病(40歳~64歳まで医療保険加入者が介護認定を受けられるケース)
1 がん末期
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症  及び パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症 及び 糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

●早い段階から社会資源を活用しよう!

若い親や配偶者などに介護が必要になっても、「若いから…」と介護保険の介護サービス利用をためらう方がいます。しかし若いからこそ、長期の介護で介護者が身体やメンタルを崩してしまうケースも少なくありません。早い段階から、地域の中で利用できる様々なサービス(社会資源)を活用して、介護している方の健康や介護疲れによる家族関係の崩壊、介護離職を防ぐことが大切です。
「年齢的にも介護施設などで存在が浮いてしまうのでは?」という声もありますが、対策を考えてくれるケアマネジャーやスタッフとともに、介護される人の“自宅以外で心地よく過ごせる居場所”を見つけることも大切です。

●障害者手帳の申請・利用も手段の1つ!
40歳未満ならば、障害者手帳の申請を検討してください。医療・福祉のサービスや様々な補助、障害者年金の受給が可能な場合もあります。障害者手帳の発行手続きや相談は、役所の障害福祉課などで行うことができます。障害者手帳で利用できるサービスは各自治体で異なるため、役所やそこで配布している冊子、自治体のWEBサイトなどで情報をご確認ください。40歳以上で介護保険と併用できる場合もあります。

●1人で抱え込まない!
若くして介護・看護が必要となると支える側も若く、例えば「末期ガンの母の看護をしなければならないが、父は仕事で忙しいので、自分が学校を辞めなければ」といった理由で、介護を担っていく「ヤングケアラー・若者ケアラー」と呼ばれる人たちがいます。彼らは介護が終わったあとにキャリアの積み重ねがなく、その後の人生の立て直しが困難になる場合もあります。未来ある若者だからこそ、自身の人生設計も考え、社会資源など人の手を借りて介護をしていくことが重要です。